不動産に強い!
不動産に詳しい!

“不動産”や“相続”はむずかしい!あなぶき不動産流通がサポートいたします

私たちあなぶきは「本気」です。

あなぶきグループでは相続に関するご相談に対して、
適切な対応ができるように、
「相続診断士」や「終活カウンセラー2級」を取得しています。

あなぶき不動産流通
相続のことなら私たちにお任せください。

※終活カウンセラーへのご相談は、「あなぶきヘルスケア」にて承ります。

不動産は難しい

長年不動産とともに歩んできたからこそ、私たちは思います。

『不動産で揉めてほしくない』

知らないと損してしまう!?

ここからは事例をみていきましょう。

税制優遇をつかった売却事例〉

同じ悩みを持たれていた!?不動産のお悩み解決事例

お悩み
郊外の自宅で一人暮らし。
庭の手入れや段差、防犯が気になり・・・
解決策はこちら
お悩み
利用していない不動産が、
そのままになっている・・・
解決策はこちら
お悩み
古くなった不動産は、
維持管理が大変で・・・
解決策はこちら

相続発生時はけっこう大変

あっという間!

相続税は「10ヶ月以内」に申告

申告の流れはこちら

“不動産の価値”を知らずに話し合いはできますか?

  • 意外と知らない
  • 知らないと揉める

【相続税の評価】【実勢価格】のちがい

ちがいはこちら

空き家は『社会問題』

空き家が放置されると「危険!」

空き家等の問題と法改正について

“あなぶき”だからできるサポート

日頃から不動産を
取り扱っているからわかる
「不動産特性(地域のこと)」

  • 今ならいくら?
  • 不動産を起点とした相続相談
  • 相続発生時に手続きが必要な電気やガス等の切り替えサポート
  • 安心頂けるパートナーの紹介(司法書士・弁護士・税理士・測量士等)

弊社社員は、不動産売買のお取引後のアンケートにおいて、
90%以上のお客様から
担当者を知人など誰かに勧めたい
と、ご評価いただいています。

(アンケート回答/2022年7月〜2023年11月の実績)

あなぶきグループで叶う、
  1. (1)相続診断シートの提案あなぶき不動産流通が請け負います
  2. (2)終活カウンセラーとの面談あなぶきヘルスケアが請け負います
さまざまな売却方法

““あなぶき不動産流通”ってどんな会社?

“地域社会に生かされ生きる”

  • 1964年(昭和39年)設立の穴吹興産株式会社
    (現:東証スタンダード市場上場)から2006年に分社化し、
    不動産売買の専門会社として地域社会とともに歩んできました。
  • あなぶきグループは、現在全51社、従業員数約11,100人
    (正社員・契約社員・パート・管理員全て含む)の規模となっています。
  • あなぶきグループ
  • その中でも弊社あなぶき不動産流通は、
    土地・一戸建て・マンション・収益物件など、幅広い不動産を扱い、
    多くの実績を蓄積しています。
  • お客様お一人おひとりの想いを大切に、
    お客様にとって最適な選択肢をともに考え、悩み、
    そして解決に向けて一生懸命に取り組ませていただきます。
    皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

成功のカギは、
不動産をよく知る
良き相談者

まずは、ご所有の不動産の特徴や価格目線を知りましょう。
お気軽にお問い合わせください。

  • あなぶき不動産流通へのお問い合わせはこちら
  • あなぶき不動産流通
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不動産は「むずかしい」

責任の問題
不動産を持っていると所有者に責任が発生します。
老朽化を放置したことでブロック塀が倒壊し損害を生じさせた場合等、 賠償責任が生じる可能性があります。
不動産を所有する責任を理解し、適切に管理しましょう。
売ったあとの問題
不動産取引後、売主様は「契約不適合責任」という責任があります。
予想外に費用がかかることも視野に入れておきましょう。
価格の問題
不動産の価格は一定ではありません。
場合によっては、売却想定価格が大きく下回る可能性もあります。
現金とは異なる性質がある点に注意しましょう。
想いの問題
不動産に対する想いは、人それぞれ異なることからご要望も異なります。
それぞれの想いに対する小さなかけ違いが、大きな揉め事に発展します。
荷物の片付けの問題
相続不動産に関しては、お住まいの年数が長いほど、沢山の荷物がありますよね。残すものの整理、処分することも大変な作業です。
そのまま数年放置・・・という話もよくあります。
その分不動産は劣化します。早めに目的を決めて取り組みましょう。
時間の問題
不動産は、売却したくても買い手がいなければすぐには売却できません。
“いつ売れるかわからない”は心理的な負担もあります。
あなぶき不動産流通では、仲介・買取のどちらも対応が可能です。
買取は当社が直接買受させていただくため、速やかに売却できるというメリットがあります。
まずはお気軽にご相談ください。
買取・仲介について詳しくみる

私たち「あなぶき不動産流通」が
相続に関するサポートに
取り組む想い

人と不動産に向き合い、最善の選択肢を提供します

弊社の経営理念には「人に優しく」という言葉が盛り込まれています。
全ての人に機械的にサービスを提供するのではなく、
ご依頼をいただいたそれぞれのお客様が抱く不安や悩み、
ご希望に対して真摯に向き合い、一緒に答えを導き出すこと。
“優しさ”という言葉は抽象的だと思われるかもしれません。
確かに人それぞれに、また場面によってもその答えは変わります。
だからこそ、そこに拘り、社員一人ひとりがその意味を考え、行動する。
そのことが、あなぶき不動産流通が提供するサービスだと考えています。

昨今、相続に係る売却のご相談が増えています。
私たちは単なる不動産の売買に留まらず、
その背景にある課題に合わせたご提案をしなければ、
本当の意味でのお客様のご満足に繋がらない そう感じてきました。

2023年11月、全社員が相続診断士の資格取得に臨み、
さらに手厚いサポート体制を整えました。
お客様が歩まれる人生のワンシーンに、弊社社員がお力になれるよう、
社員一同、精進して参ります。

居住用の3,000万円特別控除を利用

※家屋を取り壊した場合は、上記①の期間内で、取り壊した日から
1年以内にその敷地の売却に関する契約を締結しないといけません。

※上記は控除の略図を示したものです。税控除の適用可否に関しては、国税局または税理士にご確認ください。

Case Study

先祖代々の土地にマイホームを40年前に建て、今年2,000万円で売却しました。自己の居住用です。
譲渡費用として仲介手数料、測量費等で100万円かかりました。
土地建物の取得費は不明です。譲渡費用はかかりますか?

譲渡所得は、売却価格2,000万円から取得費100万円と譲渡費用100万円を引きます。

譲渡所得:式

居住用の3,000万円の特別控除の要件を満たさない場合(住まなくなって5年経過等)、
1,800万円 × 20.315% = 3,656,700円の税金(所得税+住民税)がかかります。

居住用の3,000万円の特別控除の要件を満たした場合、
1,800万円<3,000万円 となるため、税金(譲渡所得税)はかかりません。

※取得費が不明の場合、譲渡価格の5%とみなされます。(本ケーススタディの場合:2,000万円×5%=100万円)

空き家の3,000万円特別控除を利用

令和6年1月1日から制度拡充

※上記は控除の略図を示したものです。税控除の適用可否に関しては、国税局または税理士にご確認ください。

Case Study

登場人物は、父母子の3人です。
父が先に亡くなり、土地は子が、家屋は母が相続しました。
その後ほどなくして母も亡くなり、子は家屋を相続し、土地と家屋全てを所有することに。

空き家になっている土地と家屋を子が売却する場合、空き家の3,000万円特別控除は適用されるでしょうか?

売った人(本ケーススタディの場合:子)が、母親から相続した時に、母親の居住用家屋と土地を両方母親から取得することが条件となります。
よって本ケーススタディの場合は、特別控除の適用はできません。

郊外の自宅で一人暮らし。
庭の手入れや段差、防犯が気になり・・・

解決

ご自宅を売却後、
高齢者施設へ入所し、新たな生活をスタート!

利用していない不動産が、
そのままになっている・・・

解決

“負”動産になる前に、
現金化して自分たち・子供たちのために有効活用!

贈与するなら早めに少しずつ。
ただし、2023年税制改正にて、生前贈与は7年前までが相続対象になります。

古くなった不動産は、
維持管理が大変で・・・

解決

相続に備え、
子供たちが管理しやすい不動産へ資産の組み替え!

相続税は「10ヶ月以内」に申告

相続人や相続財産を確認
  • 相続人の確定
  • 遺言書を確認
  • 遺産を確認
  • 相続放棄(3ヶ月以内)
  • 故人の準確定申告(4ヶ月以内)
遺産分割協議で、
遺産の分け方を決める
  • 遺産分割協議
相続財産の名義変更
  • 書類を作成
  • 法務局で相続登記を申請する
相続税の申告・納付をする
《10ヶ月以内》
  • 相続税の課税価格を確認
  • 相続税申告書の作成
  • 相続税の申告・納付

【相続税の評価】と【実勢価格】のちがい

相続税の評価
本来、土地の評価額は「時価」により評価すると定められていますが、
日々変化する「時価」をご自身で把握することは容易ではありません。
相続税等の申告の便宜、課税の公平を図る観点から、
国税庁では毎年「路線価」を定めています。
よって、一般的にはこの「路線価」を基に評価額を算出しています。

※路線価が定められていない地域は、毎年市区町村から送達される「固定資産税評価額」に、国税庁が定める一定の倍率を掛けることで評価額を算出します。

実勢価格とは
実勢価格は、「実際の土地が売買される価格」です。
国税庁が公表する路線価とは異なり、その土地が欲しい方の多さ(少なさ)
と、売り物件の多さ(少なさ)における「需要と供給のバランス」によって、
決定されます。

路線価を基に評価額を算出し、相続財産を分けたのに・・・

  • 実際に売却すると需要が高く、想定より高く売れ、得をした
  • 想定したより中々売れず、結果的に想定した評価額よりマイナスになった

想定した価格では売れたのに・・・

  • 物件に瑕疵(雨漏りやシロアリ被害、設備故障など)があり、
    想定外の費用がかかった

路線価を基に評価額で平等に分けたのに・・・

  • 台風で雨漏りが発生し、修復に費用がかかった
  • 劣化したブロック塀が倒壊し、損害賠償が発生した
  • 毎年の固定資産税や庭の手入れなどに想定以上の費用がかかった
  • 雑草が生えたり害虫が発生し、隣家からのクレーム対応が大変だった

成功のカギは、
不動産をよく知る
良き相談者

まずは、ご所有の不動産の特徴や価格目線を知りましょう。
お気軽にお問い合わせください。

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  • あなぶき不動産流通

空き家等の問題と法改正について

今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。空き家が放置されると、様々な悪影響が生じます。
(2018年の空き家:約846万戸)

【空き家がもたらす問題例】
・倒壊や崩壊 ・ゴミの不法投棄 ・放火などによる火災発生
・近隣への迷惑(トラブル) ・不審者の出入り(犯罪の危険)
・ねずみや野良猫、害虫などの繁殖 ・悪臭 ・雑草の繁茂
・建物内での漏水、漏電 など

また、空き家だけでなく、「所有者がわからない土地」も増えています。
誰が所有者なのかわからない土地(所有者不明土地)の面積は九州より広く、国土の22%に上ります。

こうした所有者不明土地をなくすために、
令和3年4月に所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しが行われました。(参照:政府広報オンライン)

  1. 1.相続登記の義務化(令和6年4月1日より施行)
  2. 2.相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日より施行)
  3. 3.住所移転の義務化(令和3年4月28日より5年以内に施行) 等

詳しくは弊社スタッフにお問い合わせください。

point

本サイト内「不動産はむずかしい」でもご紹介の通り、不動産は生活を豊かにしたり、安心して過ごせたりする一方で、特有の問題や所有する責任が生じます。
また、不動産は1つとして同じものはなく、1件1件の不動産は“異なる性質”を持ちます。
「お客様に合った」、また「その不動産に合った」解決方法を私たちと一緒に考えていきましょう。
お気軽に弊社スタッフまでお問い合わせください。

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